電子帳簿保存法が改正され、2024年1月1日から各企業には電子取引されたデータの電子保存が義務付けされます。対応に向けて着々と準備を進められている企業や、既に対応して社内運用を開始している企業も多いと思いますが、自社の対応状況はいかがでしょうか?
まだ対応への準備ができていない、進んでいないという企業の担当者様は急ぎ準備を進める必要があります。
この記事では、義務化された電子取引における電子保存について、何をどのように対応すべきなのか、改めて内容を確認したいと思います。
電子帳簿保存法(以下、電帳法)は、国税関係帳簿書類を一定の要件の下で電子保存することを認める法律です。
2021年度の改正により、電子取引されたデータの電子保存が義務付けられることになりました。義務化は2022年1月より施行予定だったのですが、2023年12月末まで2年間の猶予期間が設けられています。
電帳法の対象となる国税関係帳簿書類は下記に分類されます。
契約書・注文書・見積書・領収書・請求書などに相当する電子データをやり取りした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
以下のいずれかの措置を行う必要があります。
専用のシステムを導入していなくても、以下のいずれかの方法で対応することができます。
ある程度の規模でビジネスをしている場合は、販売や調達、請求や支払、会計処理にERPシステムを利用することが多いかと思います。
ERPシステムをご利用であれば、電帳法に対応するようにERPシステム自体を改修したり、電帳法に対応した専用システムを導入してERPシステムから電子取引データを連携したものを保存するなどの方法で、システム対応されている企業も多いかと思います。
弊社取り扱いのERPパッケージシステム「GRANDIT」には、電帳法への対応ソリューションがございますので、最後にご紹介させていただきます。
GRANDITでは、電帳法対応ソリューションと連携することで電帳法への対応を実現しています。
①帳簿、②スキャナ保存、③電子取引と、義務化された電子取引における電子保存以外にも、請求書等を電子データやFAX・郵送などの色々な方法で配信可能とする対応も含んでおります。
詳しくは下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://info.isi-grp.co.jp/grandit/contact/
以上、義務化された電子取引における電子保存への対応内容を中心に確認しましたが、いかがだったでしょうか?
まだ対応が未着手だという企業の担当者様は、まず社内で電子取引しているデータの確認から着手いただければと思います。
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf